宿泊約款・ご利用規則・緊急時にそなえて

ホテルの公共性とお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づいて下記の利用規則を定めておりますので、遵守していただきますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともございます。

第1条 適用範囲

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日および到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が 生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応 じることがあります。 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)宿泊しようとする者が、他のホテル利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    (8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (10)福岡県旅館業法施行第14条の規定する場合に該当するとき。

第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 宿泊客の契約解除権

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし 処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  • 当ホテルは、次に掲げる場合等においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    (6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8)福岡県旅館業法施行第14条の規定する場合に該当するとき。
    (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防 上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2 宿泊契約解除の説明

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることが できます。

第8条 宿泊の登録

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、住所および連絡先
    (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および、旅券番号
    (3)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、3:00 p.m.〜翌日11:00 a.m.までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)2:00 p.m.まで ...... 室料の30%
    (2)5:00 p.m.まで ...... 室料の50%
    (3)5:00 p.m.以降 ...... 1日分

第10条 利用規則の遵守

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のホテル・ディレクトリー等で御案内いたします。
    • フロントキャッシャー等サービス時間
        門限:なし
        フロントサービス:24時間
        その他エクスチェンジサービス:24時間
    • 飲食等サービス時間
       ■オールデイダイニング クラウンカフェ 1F
        6:00 a.m. ~ 10:00 p.m.
       ■日本料理 筑紫野 15F
        ご昼食:11:30 a.m. ~ 2:30 p.m.
        ご夕食:5:30 p.m. ~ 9:00 p.m.
       ■炭火焼カウンター 山笠 15F
        ご昼食:11:30 a.m. ~ 2:30 p.m.
        ご夕食:5:30 p.m. ~ 9:00 p.m.
       ■中国料理 TAO-LI M2
        ご昼食:11:30 a.m. ~ 2:30 p.m.
        ご夕食:5:30 p.m. ~ 9:00 p.m.
       ■メザニンバー M2F
        5:00 p.m. ~ 0:00 a.m.
       ■ロビーラウンジ 1F
        8:00 a.m. ~ 10:00 p.m.
       ■ルームサービス
        備え付けパンフレットをご覧下さい。
    • フィットネス施設時間
      トレーニングジム 24時間対応
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  • 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  • 宿宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかった ものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償し ます。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大 な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り、当ホテルの決める方法で保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、 その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸し するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して いただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項、及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料))
② サービス料(①×10%)
追加料金 ③ 飲食料(又は追加飲食料(朝食以外の飲食料))
  及びその他の利用料金
④ サービス料(③×10%)
税金 消費税・宿泊税

備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。


別表第2
違約金(第6条第2項関係)

一般
(14名以下)
チェックイン前日6:00 p.m.以降100%及び 不泊100%
団体
(15名以上)
チェックインの30日前まで10%
チェックインの29日前〜14日前まで30%
チェックインの13日前〜8日前まで50%
チェックインの7日前〜3日前まで80%
チェックインの2日前〜当日及び不泊100%

(注)
1. パーセント(%)は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.上記の他に、違約金の規定を設ける場合がございます。

安全と保安上お守りいただきたいことについて

  • 客室からの避難経路図は各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認ください。
  • ご滞在中、お部屋から出られるときは、施錠をご確認ください。(ドアを閉めると自動的に鍵がかかります。)
  • ご在室中、特にご就寝の時は、ドアの内鍵とドアフックをお掛けください。来訪者があったときは、不用意に開扉なさらずにドアフックを掛けたまま開扉されるか、ドアスコープでご確認ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  • ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
  • 到着時にご宿泊者の氏名、住所、電話番号、職業及び諸事項の記入をお願いいたします。

火災を防ぐために

  • 客室内で、炊事用などの器具をご使用にならないでください。
  • ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
  • 花火、線香、ローソクなど、火災の原因となるような物品をご使用にならないでください。

貴重品について

現金・貴重品の保管は、客室に備えつけの金庫またはフロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用いただきますようお願いいたします。
客室での現金・貴重品の紛失に関しては、ホテルは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お預かり品について

原則として、お預かりした洗濯物や、お忘れ物は、特にご指定のないかぎり、発見日を含めて14日間保管し、その後法令の定める手続きを取らせていただきます。

お支払いについて

  • 都合によりご到着の際、当ホテルが定めるお預かり金(前金)を申し受けることがございますのでご了承ください。
  • ご滞在中、フロントから勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。
  • 旅行小切手以外の小切手によるお支払いおよび両替は、固くお断りいたします。
  • ホテル内売店、ショッピングアーケードでのお買い物代、航空機、列車、遊覧バスなどの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送付などのお立替はお断りいたします。

禁煙室に関するポリシー

当ホテルは、禁煙室での喫煙を固くお断りしております。(電子タバコを含む)
喫煙されるお客様のご要望にお応えして、喫煙室の他、ホテル館内には所定の喫煙エリアを設けておりますので、お問い合わせくださいませ。
禁煙室において喫煙(吸殻含む)が確認された場合は、客室を完全に禁煙状態に修復するため50,000円の客室クリーニング代を申し受けます。
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

おやめいただきたい事について

  • ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持込みにならないでください。
    1. 犬、猫、小鳥、その他の動物ペット類全般(補助犬は除く)
    2. 発火または引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある製品
    3. 悪臭を発するもの
    4. 許可証のない鉄砲、刀剣類
    5. 著しく多量な物品
    6. その他法令で所持を禁じられているもの
  • ホテル内で、賭博や風紀、治安を乱すような行為、高声、放歌、楽器演奏など他のお客様に迷惑になったり、嫌悪感を与えるような行為はなさらないでください。
  • 客室やロビーでの営業行為、また事務所など、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • 予約またはチェックインの際にお客様からお申し出いただいてない方は、客室内への立ち入りをご遠慮願います。
  • ホテル内で広告、宣伝物を配付、貼布したり、物品の販売等をしないでください。
  • ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外に、また現状を著しく変更してご利用にならないでください。
  • ホテルの外観を損なうようなものを窓に掛けたり、窓側に陳列しないでください。
  • ロビーや廊下などに所持品を放置しないでください。またスリッパ、下駄の使用はご遠慮ください。
  • ホテル外から飲食物のご注文をなさらないでください。
  • パジャマ、バスローブ、スリッパで廊下、ロビー、レストラン、バーなど客室以外の諸施設にはお出かけにならないでください。
  • 緊急事態、あるいはやむを得ない事情が発生しないかぎり、非常階段、屋上、塔屋、機械室などの施設には立ち入らないでください。
  • 未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可がないかぎりお断りいたします。
  • 不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他ホテルの物品を損傷、汚染あるいは紛失させた場合、相当額を弁償していただく事があります。
  • 客室内より外線直通お電話をご利用の際は、施設利用料が加算されます。

預り品規定

  • (適用)
    宿泊約款第15条の規定に基づき当ホテルは、当ホテルの宿泊客に限り、本規定の定めるところにより、物品、手荷物等をお預りいたします。
  • (お預り期間)
    (1)お預り期間は、当ホテルがお預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
    (2)お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から30日以内に限ります。
    (3)お受取り日のご指定がない場合は、お預り期間はお預りの日から30日間とします。
  • (利用期間)
    貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用の申し込時よりチェックアウトまでとします。
  • (格納品範囲)
    (1)貸金庫には次に掲げるものを格納することができます。
      ①現金
      ②株券その他の証券
      ③預金通帳、契約書その他の重要書類
      ④宝石その他の貴重品
      ⑤前各号に掲げる物に準ずる物
    (2)当ホテルは、前項に掲げるものであっても、正当な理由があるときは、保管をお断りすることがあります。
  • (貸金庫の鍵)
    貸金庫の鍵 2 個のうち、正鍵は当ホテルが利用客に渡して同人が利用期間中これを保管し、副鍵は当ホテルが保管するものとします。
  • (貸金庫の開閉)
    (1)貸金庫の開閉は、利用客が当ホテル係員にその都度申し出たうえ、正鍵を同係員に渡し、同係員が正副両鍵を使用して行うものとします。
    (2)格納品の出し入れは、当ホテルの定める場所で行ってください。
  • (免責)
    当ホテルが利用客に渡した正鍵と外観上同一と認められる鍵を提示した者の申し出によって貸金庫の開閉が行われた場合は、申し出を行ったものが貸金庫の利用申し込みをした本人でない場合でも、または使用された鍵が当ホテルの提供した正鍵でなかった場合でも、当ホテルは免責されるものとします。
  • (正鍵の紛失)
    (1)正鍵を紛失し、またはき損した場合、当ホテルの係員に直ちに申し出てください。貸金庫の開閉は、当ホテルの係員またはその指定する者によって貸金庫の錠前の破壊等貸金庫に損傷を与える方法でなされる場合があります。
    (2)正鍵を紛失し、または、き損した場合には、貸金庫の開閉のために生じた貸金庫の破損の回復に要する費用並びに錠前の取り替えまたは鍵の作成に要する費用を申し受けます。また、この場合、当ホテルは、貸金庫の区画を変更することができます。
    (3)紛失した正鍵の使用によって生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
  • (明け渡し)
    (1)利用期間が満了したとき、または貸金庫を使用する必要がなくなったときは、利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡すと共に、正鍵を返却してください。
    (2)利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その後6日間経過してもなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、格納品を別途管理し、または利用客がその所有権を放棄したものと見なしてこれを任意の方法で廃棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
    (3)前項の処分に要するいかなる費用も、利用客の負担とします。
  • (貸金庫の修繕)
    貸金庫の修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡しまたは区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。
  • (緊急措置)
    法令の定めるところより貸金庫の開庫を求められたとき、または火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、その最善で適切な措置をとることが出来ます。このために利用客に生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
  • (損害賠償)
    (1)火災、地震その他等ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、およびこれらの事由による格納品の滅失、変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。
    (2)利用客の格納に起因して当ホテルまたは第三者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。

預り品規定

  • (適用)
    宿泊約款第15条の規定に基づき当ホテルは、当ホテルの宿泊客に限り、本規定の定めるところにより、物品、手荷物等をお預りいたします。
  • (お預り期間)
    (1)お預り期間は、当ホテルがお預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
    (2)お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から30日以内に限ります。
    (3)お受取り日のご指定がない場合は、お預り期間はお預りの日から30日間とします。
  • (お預り品)
    現金、宝石、貴重品、危険物、腐敗あるいは破損しやすいもの、動植物、虫害を受けやすい羊毛、毛皮製品等はお預りできません。
  • (お受取り人)
    お預り品のお受取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取り人としてご指定された第三者とします。
  • (お受取り人の確認)
    お受取り人又は権限を与えられた第三者は、お預り品のお受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者にお預り証をご提示ください。お受取り人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取り人であることを示すもののご提示を求めることがあります。
    係員は相応の注意をもってお受取り人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預かり品に関しての責任を免れるものとします。
  • (損害の賠償)
    (1)一般に不可抗力とされている事由によるお預り品の紛失、毀損、変質、その他の損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
    (2)お預り品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
  • (お預り品処分)
    (1)お預り期間終了後7日以内にお預り品のお受取りがない場合は、当ホテルはお預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法により処分できるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預り品を廃棄することができるものとします。
    (2)前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
  • (緊急措置)
    当ホテルは、次のような事態が生じたときは、緊急の措置をとることができるものとします。
    (a)司法機関にお預り品を開けるよう要求があったとき。
    (b)火災、お預り品の異変、その他緊急を要すると認められたとき。
  • (正文)
    本規定は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致又は 相違があるときは、すべて日本文を正文とします。
  • (管轄及び準拠法)
    本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

以上

お客様へのお願い

お客様の安全確保につきましては、常に万全を期し、完壁な防災体制を整えておりますが、念のため”緊急時にそなえて”をご一読いただき、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。

お部屋にお着きになりましたら

入ロドア内側の緊急避難図で、非常口を2カ所確認してください。
非常ロへは、どのお部屋からも2方向の避難路が用意されておりますので、実際に歩いてお確かめください。
なお、火のもとにはくれぐれもご留意ください。特にベッドでの喫煙はご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。

火災を発見された場合には

ただちにフロントへ通報してください。
大声で周囲の人にも知らせてください。
煙または臭いなどで火災と思われる場合も、すぐにフロントへ連絡してください。

ホテル内で火災が発生した場合には

非常放送により、火災の発生をお知らせいたします。
ホテル従業員が、安全な場所へ誘導しますので、落ちついて避難してください。

避難される場合には

お部屋から外へ出る際は、延焼防止と煙の拡散防止のため、必ずドアをお閉めください。
タオルを水で濡らし、鼻と口を覆ってください。
壁にそって姿勢を低くし、煙の反対方向の避難階段をえらんで進んでください。
避難の際、エレベーターは絶対に使用しないでください。
一度避難されてから、貴重品などを取りにお部屋にもどられることは、危険ですから絶対におやめください。

地震が起きたら

当ホテルは耐震構造になっておりますので、ご安心ください。
館内放送があった場合は指示に従ってください。
窓ガラスから離れてください。
落下物に注意し、頭を防護してください。
タバコの火はすぐに消してください。
エレベーターは絶対に使用しないでください。

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